相続税が払えない!
そんな時は底地の物納
方法とポイントを解説

     

不動産を所有することは一般的な相続税対策のひとつですが、底地については注意が必要です。
底地の場合、実際の売買価格よりも評価額のほうが高くなることが多く、想定よりも相続税が高いということが起ってしまいます。
相続税は基本的に現金で支払う必要がありますが、まとまったお金を用意できないということもあるでしょう。
どうしても払えない場合は底地を物納するという方法があります。
この記事では底地の物納の方法とポイントについて解説します。まずは基本的な知識として参考にしていただければと思います。
ただし、底地の物納は無条件で行えるわけでなく、様々な要件を満たす必要があります。
実際は底地の物納は難易度が高く、売却をするほうがスムーズな場合が多いです。
ご不明な点は借地権相談所までご相談ください。

目次開く

    底地の物納とは?相続税を物納する方法

    底地の物納とは相続税を納める手段の一つです。
    相続が発生した際、相続人は相続税を支払う必要があります。
    相続した資産が現金であればそのまま相続税の支払いに充当することが出来ますが、相続した資産が土地や建物などの不動産である場合、その評価額に応じた相続税を現金で支払う必要があります。

    そのため、相続人に十分な現金の用意がない場合は支払いが難しくなってしまいます。
    そんなときのために、現金ではなく底地で納税する「底地の物納」という選択肢があります。
    底地の物納が認められた場合、底地の地主は国になります。

    物納とは財産による納税方法

    物納とは相続税を相続財産で支払うことです。
    相続税は現金での納付が原則ですが、どうしても難しい場合は、一定の条件を満たすことで延納することができます。
    延納とは納付期限を延長することで、利子が発生します。
    延納でも支払いが困難かつ、条件を満たした場合に物納が可能になります。
    物納できる財産は相続によって取得した財産のみです。

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    物納に適用可能な資産とその優先度

    物納には適用可能な資産が定められています。
    また、適用可能な資産の中でも優先度が決められており、すべての資産が同等に扱われるわけではありません。

    物納財産にも優先度がある

    税務署が資産を容易に流動化(現金化)できるものを優先的に受け入れるために、物納できる財産には優先度が存在し、第1順位〜第3順位に分かれています。 詳細は下記のとおりです。

    1. 第1順位:不動産・上場株式・国債証券・地方債証券、船舶
    2. 第2順位:非上場株式
    3. 第3順位:動産

    物納劣後財産とは

    物納劣後財産とは、物納に充てることのできる順位が後れるものとして取り扱う財産のことです。

    一定の制限があり、自由に処分したりができず流動性が悪い財産のことを指します。
    主に違反に建築された建物やその敷地、地上権や地役権が設定された土地が該当します。

    引用:国税庁HP「物納劣後財産とは、どういうものでしょうか。(問14)」

    管理処分不適格財産とはどういったものがあるのか

    管理処分不適格財産とは、管理や処分に向かない財産のことです。
    例えば、以下のようなものが該当します。

    • ●第三者による担保権が存在する不動産
    • ●接道していない土地
    • ●権利関係にトラブルや争いが起きている不動産
    • ●土地の境界が明確でない、または確定していない土地

    これらの財産は、物納の対象として認められる可能性が低いので、注意が必要です。

    底地を物納として用いる条件と難易度

    底地を物納するのは様々な条件を満たす必要があり、難易度は高いとされています。
    物納は下記の条件をすべて満たした場合に申請をすることが出来ます。

    • ●延納(分割払い)でも現金での納付が難しい場合
    • ●相続により取得した財産で、定められた種類の中で、さらに先順位のものから選定すること
    • ●管理処分不適格財産に該当しないもの
    • ●物納劣後財産の場合、他に物納できる財産がないこと

    基本的に現金で納付してほしい税務署は、預貯金がある場合、物納は認めてもらえません。分割であれば払える金額と判断されてしまうことが多く、難易度が高いのです。

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    底地に関する物納手続き

    物納に関する手続きには期限があります。必要な書類はかなり多いため、事前に確認をし、早めに準備するようにしましょう。

    物納に必要な手続き書類一覧

    下記は物納の手続きに必要な書類の一覧です。
    具体的なケースによって異なる場合がありますので、事前に税務署に確認することをおすすめします。

      <共通>

    • ●物納申請書(各種確約書を含む)
    • ●金銭納付を困難とする理由書
    • ●物納財産目録
    • ●小規模宅地等を分割して物納に充てることの確認書
    • ●被相続人と共有していた不動産に関する確認書
    • ●物納劣後財産等を物納に充てる理由書

      <土地に関する書類>

    • ●住宅地図等の写し ※
    • ●公図の写し
    • ●登記事項証明書
    • ●地積測量図
    • ●境界線に関する確認書
    • ●境界線に関する確認書(道水路)
    • ●電柱の設置に係る契約書の写し
    • ●土地上の工作物等の図面 ※
    • ●土地上の建物・工作物等の配置図 ※
    • ●土地の維持・管理費用の明細書
    • ●通行承諾書
    • ●工作物等の越境の是正に関する確約書
    • ●越境の状況を示した図面
    • ●建物等の撤去及び使用料の負担等を求めない旨の確約書
    • ●越境の状況を示した図面

      <建物に関する書類>

    • ●登記事項証明書(底地上の建物)

      <契約関係等に関する書類>

    • ●土地賃貸借契約書の写し
    • ●賃借地の境界に関する確認書
    • ●賃借人ごとの賃借地の面積及び境界を確認できる実測図等
    • ●物納申請前3か月間の賃借料(地代)の領収書の写し
    • ●賃借料の領収書等の提出に関する確約書
    • ●敷金等に関する確認書
    • ●借地権の使用貸借に関する確認書
    • ●相続人代表借地権者確約書

    「※」が記載されているものは、提出書類としての規定はありませんが、物納許可又は財産の管理処分上有用なものであることから、提出をしたほうがよいとされています。

    物納の認可までの審査期間

    物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。
    なお、申請財産の状況によっては、許可または却下までの期間を最長で9か月まで延長する場合があります。

    物納のメリットデメリット

    ここまで物納の要件や手続きについて説明してきましたが、ここで物納のメリットとデメリットについて解説します。

    物納のメリット

    物納の大きなメリットは譲渡所得税がかからないことです。(物納許可限度額まで)
    また、自分自身で買い手を見つけて現金化する必要がないというのもメリットといえるでしょう。ただし、物納には申請に関する手間がかなり大きいため売約の手続きのほうが簡単という捉え方もあります。

    物納のデメリット

    一方でデメリットは、物納の認可がおりるまで利子が発生することです。
    そもそも物納が認められるケースは非常に少なく、追加の書類提出や訂正を求められたりなど手間が多いことが最大のデメリットとなっています。

    底地の相続税計算方法

    底地の相続税は路線価による評価額を用いて計算します。
    相続税額の計算については、他の資産状況にもよるため専門家に相談するようにしましょう。
    路線価による評価額の算出方法は次のとおりです。

    路線価による相続税計算

    路線価は、道路に面している土地の価格を示す指標です。
    路線価による更地価格に借地権割合を掛けることで底地の価格を算出できます。
    借地権割合とは、土地に対し借地権の割合を示す数値です。国税庁が30~90%(10%刻み)の間で定めており、一般的に価値の高いエリアは高く設定されています。
    借地権割合は借地権の割合を表す数値のため、(1-借地権割合)によって底地の割合が算出されます。
    よって底地の価格の計算式は以下のとおりです。

    底地の本来の評価額=路線価×(1- 借地権割合)

    相続前に底地を整理するアプローチ

    相続税対策は相続が発生する前に行うのが効果的です。相続前に底地を整理する選択肢についてご紹介します。

    物納が難しい底地は売買を考慮

    物納は条件が厳しく、手続きが煩雑で手間も多いことから難しいというお話はしてきました。
    物納が難しい場合、底地を売却して相続税に充当する方法があります。
    さらにいえば、底地の評価額は実際の取引価格よりも高くなってしまうことがあるため、相続前に売却をしてしまうのがおすすめです。

    テナント(借地人)への売却が望ましい

    底地の売却は、第三者よりも底地上の建物を所有しているテナント(借地人)最も高く買ってくれる可能性が高いです。
    地代を払わなくて済む、建物の資産価値が上がるなどテナント(借地人)にもメリットがありますので、まず最初に打診してみるのが良いでしょう。
    交渉を不動産会社に依頼することも出来ます。

    専門の不動産会社による売却

    早く現金化したい場合、あるいは借地人に購入を断られた場合は、底地の専門の不動産会社に売却をすることができます。
    短期間で売却できるため、相続発生後など時間がない人には現実的な方法です。
    ただし、不動産会社の買取価格は概ね更地価格の10%〜20%程度です。
    相続後の売却の場合は、相続税額に満たない可能性がありますので、やはり早めの対応が好ましいです。

    相続を放棄する選択肢も

    相続税の支払いが困難な場合、相続放棄という選択肢も考えられます。
    相続放棄を行うと、資産だけでなく、負債も継承しなくなります。
    しかし、価値を持つ形見なども放棄の対象となるため、注意が必要です。
    相続放棄をすると、相続に関する手間や問題も避けることが可能となります。

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    底地の買取は借地権相談所
    にお任せください!

    『借地権相談所』では、底地の買い取りを積極的に行っています。
    底地の売却は相続前がおすすめであることをお伝えしましたが、相続後でも問題ありません。
    物納が難しく、相続税が支払えないという方からの相談はこれまでも多く対応させていただきました。
    ご不明な点やお話だけでも、という方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。

    「借地権相談所」は借地権・底地専門として18年の実績がある不動産会社です。
    底地の専門家、法律の専門家、そして税金の専門家がタッグを組み、お客様の問題点を正確に把握し、最適な解決策をご提案いたします。
    難しい問題は全て丸投げでOKです。
    底地についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

    記事監修

    監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

    監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
    2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
    また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

     

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